税金の豆知識
Q51 確定申告を間違えたときは?修正申告・更正請求
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確定申告書を提出した後に、間違いに気づいたらどうしましょう?
多く払いすぎていた場合もあれば、少なく支払っていた場合もあるでしょうね!
こういう場合は、「本来の税金に戻してもらう手続」が必要となります。
1. 正しい税額に戻す方法
正しい税額に戻す方法として、
①納税者側が行うものと②課税者側(税務署)が行うものの2種類があります。
① 納税者側が行うもの
支払った税額が多いか少ないかにより、二つに区分されます。
支払った税額 | 内容 | 期限 | 書類 |
---|---|---|---|
多い | 更正の請求 | 確定申告期限から5年以内 | 更正の請求書 |
少ない | 修正申告 | 特になし(※) | 修正申告書 |
(※)規定上は、特に期間の制限はありませんが、国税徴収権の消滅時効との関係で、実質的には5年(ないし7年)となります。
② 課税側(税務署)が行うもの
期限内申告書の提出の有無により、二つに区分されます。
納税者は、更正、決定内容に不服があれば、「不服申立て」ができます。
期限内申告書 提出の有無 |
名称 | 内容 | 書類 |
---|---|---|---|
○ | 更正 | 税務署長が 提出内容を直す |
更正(決定)通知書 |
× | 決定 | 調査等で税務署長が 納付税額を確定 |
更正(決定)通知書 |
2. 気づいた時はどうする?
① 多く税額を払っていた場合
期限がありますので、速やかに更正の請求をしましょう。
② 少なく税額を払っていた場合
速やかに修正申告しましょう。修正申告をせず、後々税務署から指摘された場合はペナルティが大きいです。自主的に修正申告した場合は、延滞税で済みますが、税務署指摘後であれば、過少申告加算税がかかります( 本来の税額×10~15%)。
消滅時効まで放っておくと、ばれないのでは?甘いです。おそらく、それまでに税務署長から決定通知が来ると思われます。税務署は、反面調査(売り先等への調査)や、口コミ情報等をフル活用して調べています。
また、申告を忘れてしまっていた場合も(期限後申告)、速やかに自主申告した方がよいです。自主申告した場合でも、原則5%の無申告加算税が取られますが、税務署指摘後であれば、原則15~20%の無申告加算税がかかります。
3. 税務調査の結果、修正を要する場合は?
では、税務調査で追徴税額を指摘された場合は、どんな手続きになるでしょう?
期限内申告を前提にすると、追徴税額に対して、納税者が納得するかそうでないかにより、「修正申告」「更正」の二つに区分されます。
追徴税額に対する 納税者の納得 |
名称 | 主体 | 不服申立ての可否 |
---|---|---|---|
納得 | 修正申告 | 納税者側 | × |
納得しない | 更正 | 課税者側 | ○ |
更正は、納税者に関係なく課税者側で行いますので、納税者はこれに不服があれば、「不服申立て」ができます。一方、納税者側で修正申告書を提出してしまうと、不服申立てができないので注意しましょう。
税務署の方は、後々不服申立てがあるとめんどうなので、「修正申告」の対応を納税者に依頼することが多いですね。
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