税金の豆知識
Q40個人名義の車両は、経費にできる?
0view
起業される前から、個人名義の車両をお持ちの方も多いと思います。この車両関連費用を経費にすることはできないか?と考えたことはありませんか?
答えは・・仕事に使用しているのであれば、経費にすることは可能です
仕事に使用している割合だけ経費で認めてくれます。
1. 方法(法人の場合を前提にします)
(1)会社で買い取る
車両を会社が買い取れば、車両価格本体を減価償却を通じて経費にすることができます。買い取るということは、名義も個人名義から法人名義に代わるということですね。
また、関連の諸経費(駐車場、ガソリン、高速代等)も経費計上ができます。
(2) 個人から会社が借りる
個人名義のまま、仕事で利用する場合です。あくまで法人は、個人から車両を借りているだけですので、車両価格本体は経費にできませんが、関連諸経費(駐車場、ガソリン、高速代等)は、経費計上が可能です。
なお、会社は個人から借りているのだから、個人に賃借料を支払うのでは?と思われる方もおられるかもしれません。しかし、賃借料を支払うと、法人側では賃借料を経費計上できますが、個人側で賃借収益に対する所得税等が発生しますので、あまり節税にはなりません。
ですので、通常は、賃借料の発生しない「使用貸借契約書」を、個人と法人間で作成しているケースが多いかもしれません。
2. 金額は全額OK?
他にプライベート車両がある等、その車両が明らかに会社専用であれば、全額経費で問題ありません。しかし、1台の車両を公私兼用で利用しているケースは、全額を会社の経費にすることはできません。
例えば、使用割合等を用いて按分の上、会社負担分を経費に計上しておきます。
まずは無料面談からお話をお聞かせください。
どんな些細なお悩みでも結構です。
お電話お待ちしております。