税金の豆知識

Q39 交際費課税と、飲食費・社内飲食費との関係は?

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自宅家賃は会社の経費?~役員社宅制度~

得意先との関係を深めるために、交際費って欠かせないですね。
例えば、得意先との飲食や、旅行に接待する費用等はすべて「交際費」となります。
でも・・税法上、交際費って無制限に経費で認めてくれるのでしょうか?答えは・・

 

個人事業主 無制限
法人 制限あり

 

ただし、資本金1億円以下の法人(以下中小法人)は、少なくとも800万円までは全額経費で認めてくれますので、創業間もない会社様であれば、おおむねこの枠内に入るのではないでしょうか?(資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は除く)

「年間800万円を超えそうだ!」というような、太っ腹な会社様はどうでしょう?
交際費は、関連科目との論点が多岐にわたりますが、今回は飲食費との関係を中心にまとめてみました。まず、交際費は、以下の4つに分けて考えます。

 

1. 交際費の4分類

 

(1) 社内飲食費 法人の役員・従業員又はこれらの親族に対する「飲食費」です。例えば、従業員だけでお酒を飲みに行った場合などは、金額にかかわらず、原則として交際費になります。
(2) 社外飲食費
(一人あたり5,000円以下)
社外交際費のうち、1人あたり5,000円以下の飲食費は、交際費ではなく、「会議費」として全額経費にすることができます。
ただし、飲食年月日や参加者氏名・人数等を領収書に記載しておくことが必要です。

(3) 社外飲食費
(一人当たり5,000円超)
社外交際費のうち、5,000円を超えた飲食費は、「交際費」になります。
(4) 飲食費以外の「交際費」 例えば、お土産代、ゴルフプレー代など、飲食費以外の「交際費」は、金額にかかわらず、原則として交際費となります。

 

2. 交際費課税の概要

上記4分類より、交際費と判定されるのは、(1)(3)(4)となります。((2)はそもそも交際費にしなくてよいので、全額経費となります)。交際費と判定されると、原則的に経費で認めてもらえませんが、以下の例外があります。

 

すべての法人 「飲食費」のうち、50%までは経費計上が可能です。
対象は、(上記(3))です
(1)社内飲食費は含まれないのに注意です!

資本金1億円以下の中小法人 上記に加えて、交際費年間800万円のどちらか大きな額まで経費計上が可能です。
交際費年間800万円の対象は、(上記(1)、(3)、(4))です

 

中小法人は、「飲食費の50%まで」と「交際費年間800万まで」のどちらか有利な方を選択できます。したがって、「飲食費」の額が1,600万円を越える場合は、「飲食費50%」を選択した方が、800万以上経費で認めてくれることになりますので有利になりますね。

3. そもそも「飲食費」ってどんなもの?

確定申告定義は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」となります。

飲食費に該当するもの、しないものを例示すると以下の通り。

 

飲食費に該当するもの ・従業員等が得意先等を接待する「飲食代」
・飲食等のテーブルチャージ料やサービス料等
・飲食等の会場費
・得意先等の業務や行事開催の際の「差入弁当代」
 (差入れ後、相応時間内に飲食されるもの)
・飲食後、その飲食店等で提供されている持帰「お土産代」

飲食費に該当しないもの ・ゴルフや観劇、旅行等に際する飲食費用(注)
・接待等を行う飲食店等への送迎費
・飲食物の詰め合わせ等の贈答費用

(注)ただし、飲食等が催事と別に単独と認められる場合はOK。
例えば、旅行行程全て終了後、一部取引先を誘って飲食等を行った場合など)

 

4. 社内飲食費の例外

上記(1)の「社内飲食費」は、よく質問があるところです。
例えば、忘年会などの費用はすべて交際費になるのでしょうか?答えはNOです。
「社内飲食費」に該当しないものをまとめておきました。
 

[ 社内飲食費に該当しないもの ]
・社内行事等のために、概ね従業員一律に支出されるもの
(例 運動会、旅行費用、忘年会等)→福利厚生費(措法61の4(1)-10)。
→ 一律が条件ですので、例えば、特定社員のみで飲み食いした場合は×です。

 

科目 摘要
社員全員を対象とした
忘年会等で通常要する費用
福利厚生費 結果的に、業務都合等で
参加できなかった
社員がいてもOK
忘年会等での景品費用で
通常要する費用
福利厚生費 景品を取得する可能性が
社員全員にあるため
部課単位等の忘年会で、
会社全体では開催のバラつきがある
給与or交際費 従業員全員に一律に開催
しているとはいえないため

・会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用→「会議費」

 

参照URL

接待飲食費に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

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