税金の豆知識

Q38 社宅家賃の具体的計算方法

0view

社宅家賃の具体的計算方法

法人の社長で、自宅の家賃は会社の経費にできるの?って思われた方はいませんか?

答えは・・できます
法人には、一定範囲で「社宅」という恩典が認められています。
つまり・・「法人名義」で賃借、社宅として役員に転貸すると、法人で経費にできるだけでなく、個人側にも所得税がかかりません(個人事業主には、社宅制度はありません)。

(なお賃貸借契約が「個人名義」の場合には、個人が会社から家賃をもらうと、個人側で「所得税」が発生しますので、あまり節税にはなりません。)

(タックスアンサー NO2600)
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。

で、ここでの「一か月当たり一定額の家賃」は、かなり安く設定できるんです。

以下、例をとって説明しましょう。
税務上は、①小規模な住宅と②それ以外の住宅とに分け、計算方法が定められています。
(豪華社宅は除く)

具体例

確定申告(例題)
 

小規模住宅(床面積99㎡以下、建物耐用年数30年超)のケース

マンション総床面積 99㎡(建物耐用年数30年超)
建物固定資産税の課税標準額 5,000,000円
敷地の固定資産税の課税標準額 2,000,000円
1ヶ月あたり家賃(含む共益費) 150,000円

 

次の①~③の合計額が、基準となる1か月家賃となります。

 

12円×(建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

数値を入れてみるとこんな感じです。

12円×(99㎡/3.3㎡)+5,000,000円×0.2%+2,000,000×0.22%=14,760円

例えば、月額家賃が150,000円の住宅であっても、役員が会社に14,760円を支払えば、給与課税されないんです。
一方で、法人は、家賃の差額135,240円(150,000円-14,760円)が経費となりますので、大きな節税効果がありますね!

なお、「固定資産税の課税標準額」が分からない場合には、「会社が支払う家賃の50%以上を役員から徴収しておくと、実質的に問題になることはありません。

仕訳

上記の例をもとに、仕訳を記載します(源泉・社保の仕訳は省略)。
役員の給料は50万円とします。

借方 貸方
家賃支払時 地代家賃 150,000 現金 150,000
給料支払時 給料 500,000 雑収入
現金
14,760
135,240

 

固定資産税評価額の入手方法

賃貸物件ですと、通常は手元にないと思いますが、市役所等で入手することが可能です。

 

市役所の「市税事務所」にいって「固定資産課税証明」の写しをもらう。
郵送で、閲覧申請書を市税事務所に送って、課税証明を返送してもらう。
(手数料300円かかりますので、郵送の場合は、定額小為替300円分も同封)

 

適正金額を収受しなかった場合は?

役員から家賃を取らなかった場合はどうなるでしょう?
この場合は、「基準額-受取家賃の差額」が、給与とみなされます。
上記例で、役員から一切家賃をもらわない場合は、14,760円が「給与課税」されます。

水道光熱費・社宅駐車場・住宅手当は?

 

水道光熱費は? 水道光熱費は、生活費ですので個人負担が無難です。

社宅駐車場は? 社宅駐車場は「社宅」には該当しませんので、個人負担が無難です。
住宅手当は? 社宅ではなく、住宅手当として支給する場合には、「給与課税」されます。

 

豪華住宅は?

240㎡を超えるようなものや、240㎡以下でも個人的趣味等を著しく反映した豪華なものは、役員社宅の取扱いが認められず、通常相場並みの賃貸料が家賃とされます。

 

消費税の取り扱い

消費税上は、住宅貸付けは「非課税」ですので、社宅家賃は消費税「非課税」となります。水道光熱費は「課税」、駐車場は、要件を満たした場合のみ「非課税」となります。(注)

    (注)社宅駐車場が消費税「非課税」となる要件(両方満たす必要あり)

    一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、
     自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等

    家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合

参照URL

(役員に社宅などを貸したとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

(住宅の貸付 消費税の取り扱い)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htm

濱田会計事務所への無料ご相談・お問い合わせは0120-932-116まで

まずは無料面談からお話をお聞かせください。
どんな些細なお悩みでも結構です。
お電話お待ちしております。

0120-932-116

お問い合わせはこちら