税金の豆知識
Q38 社宅家賃の具体的計算方法
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法人の社長で、自宅の家賃は会社の経費にできるの?って思われた方はいませんか?
答えは・・できます。
法人には、一定範囲で「社宅」という恩典が認められています。
つまり・・「法人名義」で賃借、社宅として役員に転貸すると、法人で経費にできるだけでなく、個人側にも所得税がかかりません(個人事業主には、社宅制度はありません)。
(なお賃貸借契約が「個人名義」の場合には、個人が会社から家賃をもらうと、個人側で「所得税」が発生しますので、あまり節税にはなりません。)
(タックスアンサー NO2600)
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。
で、ここでの「一か月当たり一定額の家賃」は、かなり安く設定できるんです。
以下、例をとって説明しましょう。
税務上は、①小規模な住宅と②それ以外の住宅とに分け、計算方法が定められています。
(豪華社宅は除く)
具体例
(例題)
小規模住宅(床面積99㎡以下、建物耐用年数30年超)のケース
マンション総床面積 | 99㎡(建物耐用年数30年超) |
---|---|
建物固定資産税の課税標準額 | 5,000,000円 |
敷地の固定資産税の課税標準額 | 2,000,000円 |
1ヶ月あたり家賃(含む共益費) | 150,000円 |
次の①~③の合計額が、基準となる1か月家賃となります。
① | 12円×(建物の総床面積(㎡)/3.3㎡) |
---|---|
② | 建物の固定資産税の課税標準額×0.2% |
③ | 敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% |
数値を入れてみるとこんな感じです。
12円×(99㎡/3.3㎡)+5,000,000円×0.2%+2,000,000×0.22%=14,760円
例えば、月額家賃が150,000円の住宅であっても、役員が会社に14,760円を支払えば、給与課税されないんです。
一方で、法人は、家賃の差額135,240円(150,000円-14,760円)が経費となりますので、大きな節税効果がありますね!
なお、「固定資産税の課税標準額」が分からない場合には、「会社が支払う家賃の50%以上を役員から徴収しておくと、実質的に問題になることはありません。
仕訳
上記の例をもとに、仕訳を記載します(源泉・社保の仕訳は省略)。
役員の給料は50万円とします。
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
家賃支払時 | 地代家賃 | 150,000 | 現金 | 150,000 |
給料支払時 | 給料 | 500,000 | 雑収入 現金 |
14,760 135,240 |
固定資産税評価額の入手方法
賃貸物件ですと、通常は手元にないと思いますが、市役所等で入手することが可能です。
① | 市役所の「市税事務所」にいって「固定資産課税証明」の写しをもらう。 |
---|---|
② | 郵送で、閲覧申請書を市税事務所に送って、課税証明を返送してもらう。 (手数料300円かかりますので、郵送の場合は、定額小為替300円分も同封) |
適正金額を収受しなかった場合は?
役員から家賃を取らなかった場合はどうなるでしょう?
この場合は、「基準額-受取家賃の差額」が、給与とみなされます。
上記例で、役員から一切家賃をもらわない場合は、14,760円が「給与課税」されます。
水道光熱費・社宅駐車場・住宅手当は?
水道光熱費は? | 水道光熱費は、生活費ですので個人負担が無難です。 |
---|---|
社宅駐車場は? | 社宅駐車場は「社宅」には該当しませんので、個人負担が無難です。 |
住宅手当は? | 社宅ではなく、住宅手当として支給する場合には、「給与課税」されます。 |
豪華住宅は?
240㎡を超えるようなものや、240㎡以下でも個人的趣味等を著しく反映した豪華なものは、役員社宅の取扱いが認められず、通常相場並みの賃貸料が家賃とされます。
消費税の取り扱い
消費税上は、住宅貸付けは「非課税」ですので、社宅家賃は消費税「非課税」となります。水道光熱費は「課税」、駐車場は、要件を満たした場合のみ「非課税」となります。(注)
(注)社宅駐車場が消費税「非課税」となる要件(両方満たす必要あり)
一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、
自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等
家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
参照URL
(役員に社宅などを貸したとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
(住宅の貸付 消費税の取り扱い)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htm
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