税金の豆知識

Q30 パート等に支払うお金は源泉徴収しなければいけないの?

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パート等に支払うお金は源泉徴収しなければいけないの?

給料を支払う場合は、源泉所得税を差し引いて支払うのが通常です。
でも、日雇いアルバイトの方などに支払う場合も、すべて源泉徴収が必要なのでしょうか?

実は・・・日雇いのアルバイトへの給料など、一定の要件を満たす給与については、「日額表 丙欄」っていうのがあって、この丙欄を適用すると、日額9,300円未満は源泉徴収の必要がありません。

「給与」とか「雑給」勘定にすると必ず源泉が必要だと思いこんでいて、請求書もないのに「外注費」なんかにしちゃってる経営者さんもいたりするんですよね。
パートさんへの支払の勘定科目は、「外注費」ではなく「雑給」で、一定の場合、源泉徴収は必要ありません!
 

適用要件

雇用期間があらかじめ2か月以内と定められている(注)
日々雇用されて継続して支払を受ける給与で、労働した日又は時間によって算定されるもの(日給や時給)

(注)当初の契約期間が2か月以内でも、雇用期間の延長や再雇用等で2ヶ月を超える場合には、2ヶ月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません

 

支払は日払いのみ?後日まとめて払ったらダメ?

支払は「日払」に限らず、上記の要件を満たしていれば、例えば、後日「まとめて月払いした場合」であっても、日額表の丙欄で計算が認められています(所基通185-8)。

2ヶ月働いた後、少ししてから再度同じところで働いたら?

実態判断にはなりますが、就業状態が、他の雇用者(甲欄若や乙欄で雇用されている人等)と変わらない場合には、丙欄とは認められません(所基通185-9)。

建設労働者の特例

建設労働者に関しては、個別通達があって、次の要件両方を満たす場合は、丙欄の適用が可能です。

あらかじめ雇用される期間が8か月以内と定められている。
雇用された期間が1年以内であること。

 

参照URL

(パートやアルバイトの源泉徴収)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2514.htm

 

(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けるかどうかの判定)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/31/01.htm

 

(建設労務者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに関する要望について)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/661227/01.htm

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