税金の豆知識

Q29 交際費課税の留意点~売上割戻、販売促進費の違いって?

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交際費課税の留意点~売上割戻、販売促進費の違いって?

交際費は、みなさんご存じのように税金がかかりますね。
なので、少しでも交際費を少なくして他の科目にしたいところですね!
しかし交際費なのか?そうでないのか?の区分って、結構迷われることも多いと思います。

今回は、「交際費」と「売上割戻」「販売促進費」の違いについてお話します。

 

定義

 

接待交際費 交際費、接待費、機密費等、営業上必要な接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のため、事業に関係のある者等に対して支出された費用
売上割戻 商慣習の一種で、得意先に対する払戻しや金銭による売上の返戻額。取引数量や取引金額を基にして支払われる報奨金リベートのこと。
販売促進費 販売促進の効果を期待して得意先に対して金銭、又は事業用資産を渡すこと(不特定多数の人々に対して支出される費用は、広告宣伝費)

 

うーん、定義だけみても・・やっぱり何となく似ていて、区別が難しそうですね!

 

売上割戻

売上割戻は、業種によっていろんな形態がありますが、得意先に金銭等を渡すという点で交際費と似ています。

(売上割戻の要件)
 

支出の相手先が事業に関連のある得意先(法人)であり、先方は収益計上
(支出の相手先が個人、例えば先方役員、従業員の場合は交際費)
売上高や売掛金回収等と比例した一定の基準がある
(営業地域の特殊事情や協力の度合い等も含む))
金銭、事業用資産又は少額物品(3,000円以下)(※)

 
(※)
税法の売上割戻は、金銭、事業用資産に限定していますので、)旅行等の招待や、モノを贈ることは接待交際費になりますね!売上割戻を得意先に渡さずに積み立てて、その後旅行や観劇に招待した場合も交際費となります。
 
また、「事業用資産」とは、棚卸資産や固定資産等、事業に使用するものですので、ゴルフクラブや釣り道具のように個人で利用できるものは難しいです(ただし、単価3,000円以下の少額物品はOK)。
 
なお、3,000円以下でも、商品券、旅行券等、引換物品の種類が特定されていないものは交際費になります
(ビール券のように引換え物品の種類が特定されているものはOK)。
 

ご参考~関連科目との違い~

 

販売手数料 販売手数料は、事前契約に基づいて支払う手数料で、売上の割戻ではない
売上値引 売上値引は、品物の数量の不足、品質が悪い等の理由で行うもの。

 

販売促進費

販売促進費もいろんな形態がありますが、得意先に金銭等を渡すという点で交際費と似ています。

(販売促進費の要件)
 

相手先が事業に関係のある得意先(法人)であり、先方は収益計上
(相手先が個人、例えば先方役員、従業員の場合は交際費)
特定地域での販路開拓等を目的として、販売高等一定の基準で支出されるもの
金銭又は事業用資産(※)

 

(※)
税法の販売促進費は、売上割戻と同様、金銭、事業用資産で支出するものに限定していますので、たとえ販売高等を基準としていても、旅行等の招待や、モノを贈ることは接待交際費になりますね!
 
異なるのは、販売促進費は、売上割戻のように少額物品の規定はありません。少額物品規定は、売上割戻と、「景品引換券付販売等」の景品として交付する場合に限られています(本質が売上割戻の性格と同様)

 
景品引換券付販売とは?
   売上に応じて交付される引換券や点数に応じて物品を提供する販売方法。

 

ご参考~広告宣伝費との違い~

支出が、不特定多数の者を対象にしているかどうかという点で異なります。

(広告宣伝費の例)
 

一般消費者に対して抽選で旅行・観劇に招待した場合
(不特定多数のため。得意先に対して旅行・観劇に招待した場合は交際費)
小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
(不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図)
自社製品名の入った看板
(製品名が不特定多数の者の目に触れる)
一般消費者向けに自社名入りのカレンダー、うちわ等(不特定多数)

 

参照URL

(交際費等の範囲)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

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