税金の豆知識

Q25 従業員に食事を支給した時は?

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従業員に食事を支給した時は?

給与になる?

福利厚生の一環として、従業員に食事や食券を提供したり、社員食堂があったりしますよね。
これって税金的にはどうなってるんでしょう?
会社が従業員に食事を支給すると、原則的には給与となります。
給与になるってことは、従業員に所得税が発生するんですね。

しかし、次の場合は給与として課税されません。なので、みなさんこの根拠に基づいて処理してるんですね!

  1. ①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担し、かつ、会社負担額が3,500円/月(税抜)以下
    1. ②残業又は宿日直を行うときに支給する食事(価額の制限はありません)
      1. ③夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合

      (留意点)

      1. ・3500円以下でも、食事ではなく金銭を支給した場合は、給与として課税されます。
      2. ・夜間でも、それが「夜間勤務」など通常の勤務時間である場合の食事代は、残業食事代には該当しません。

      事例

      1か月当たりの食事の価額が5千円で、従業員の負担金額が2千円

      →要件を満たさないので、食事価額5千円と授業員の負担金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税。

      食事の価額はどうやって判定するのー?

      1. ①弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
        1. ②社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合は、食事の材料費や調味料等、食事を作るために直接かかった費用の合計額(水道代、やガス代等間接費は関係なし)。

        (注)自社の社員食堂でも、委託業者が食材の調達から調理まですべて行っている場合には、他からの購入に準じて計算します。

        参照URL

        (食事を支給した時)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

        (給与等とされる経済的利益の評価)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

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