税金の豆知識
Q22 みなし役員って何?
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中小企業では、奥様に給料を支払っている会社も少なくないと思います。
でも、奥様が役員の場合と、従業員の場合で何か違いがあるでしょうか??
奥様が「役員」の場合は? | 支払う給料は、「役員給与」ですので、法人税上かなりの制約を受けることになります(Q19参照) |
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奥様が「従業員」の場合は? | 「役員」ではない奥様に支払う給与は「従業員給与」なんだから制約はないよね?って思いたいところですが・・実は・・法人税上「役員」とみなされるケースがあります。 |
今回は、税務上の「みなし役員」という概念について解説します。
みなし役員とは?
一般的に役員とは、「取締役」や「監査役」、「執行役」、「会計参与」、「理事」、「監事」などで、登記されている人のことをいいます(会社法)。
ただし、法人税法の役員は、もう少し範囲がひろくなってしまいます。
会社法上の役員ではありませんが、法人税法上は、役員と同じ扱いを受ける者は「みなし役員」と呼ばれています。
どういう場合にみなし役員になるの?
(1)「使用人以外」の者で、「法人の経営に従事」している者
役員として登記されていなくても、例えば会長、副会長、顧問、相談役等、その地位、職務から鑑みて実質的に法人の経営に従事していると認められる者
(2)「使用人」のうち「次の要件」すべて満たす者で、「法人の経営に従事」している者
株主グループの第1~3順位までを合計して、所有割合が50%超となる株主グループに属している |
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その使用人の所属する株主グループの所有割合が10%超 |
その使用人(配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%超 |
(注)「株主グループ」とは、その株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人を含みます。
「法人の経営に従事」ってどういうこと?
法人税法等には明確な定義がなく、よく論点になるところです。
一般的には、その者が、法人の経営方針や人事・資金・技術・販売等に関する重要な経営上の決定事項にどれほど関与しているかを総合的に判定するようです。
中小企業の場合は、社長が大きな決定権を持っていて、他に意見を求めることは少ないことも多いと思いますが、特に親族は、実質的に決定権がないとしても「経営に従事している」とみなされやすいので注意ですね。
(例)
経理、営業実務を行っている程度で、 会社の方針決定には関与していない。 |
「経営に従事している」ことにはならないでしょうね。 |
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取締役会に参加して発言 | 経営に従事しているとみなされてもおかしくありません。 |
みなし役員に該当するとどうなるの?
役員と同様の扱いとなります。
したがって、定期同額給与や、過大な役員給与の損金不算入等、役員と同様の注意が必要となります。
参照URL
(役員の範囲)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
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