税金の豆知識

Q21 税金を納めなかったとき等のペナルティ罰金は?

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税金を納めなかったとき等のペナルティ罰金は?

税金にもペナルティがあります。
例えば、申告期限までに申告しない場合や、過少に申告した場合などです。
これらは、「附帯税」と呼ばれています。
 

種類(国税通則法 第60~68条)

 

①延滞税 税金を申告期限までに納付しなかった場合
②利子税 税金の延納、申告書提出期限の延長の適用を受けた場合
③過少申告加算税 名前の通り、税金を過少に申告した場合
④無申告加算税 申告期限内に申告しなかった場合
⑤不納付加算税 源泉所得税等を納期限までに納付しなかった場合
⑥重加算税 架空仕入、売上除外等事実の仮装や不正をした場合

 

延滞税

延滞税の税率は、毎年異なります。
 

納期限まで及び
納期限翌日から2か月を経過する日まで
年7.3% vs 特例基準割合+ 1%の低い方
上記以外 年14.6% vs 特例基準割合+ 7.3%の低い方

「特例基準割合」とは?
前年の銀行の新規の短期貸出約定平均金利(財務大臣が告示)+年1%を加算した割合

例えば、平成26年1月1日~平成26年12月31日は、1.9%です。
 

利子税

利子税の税率も、毎年異なります。
・現在は「特例基準割合」を採用していますので、平成26年1月1日~平成26年12月31日は、1.9%です。

過少申告加算税

 

税務調査を受ける前に、
自主的に修正申告or
正当な理由がある場合
なし
その他 原則10%
(追加納付税額>当初申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)

税額が5,000円未満であれば切捨、課税されません(国税通則法119条4)。

 

無申告加算税

税務調査を受ける前に、
自主的に修正申告or
正当な理由がある場合
5%
その他 ・本来納税すべき税額のうち50万円まで  15%
・同上、50万円を超える部分       20%

申告期限から2週間以内に自主的に行われている場合等、一定の場合は0%の場合があります。

税額が5,000円未満であれば切捨、課税されません(国税通則法119条4)。

 

不納付加算税

正当な理由あり 0%
税務調査を受ける前に、自主的に修正申告 5%
その他 10%

法定申告期限までに納付する意思があったと認められ、1か月以内に納付した時は課税されません(国通法67条)。

税額が5,000円未満であれば切捨、課税されません(国税通則法119条4)。

 

重加算税

期限内申告 追加納付税額×35%
期限後申告 同上40%

税額が5,000円未満であれば切捨、課税されません(国税通則法119条4)。

 

ケーススタディ

 

当初申告は期限内。
その後自主的に間違いを見つけて修正申告した場合
過少申告加算税はかからないが、延滞税はかかる。
調査の結果、修正申告をすることになったが、
調査後の所得金額が0以下の場合
追加納税額がかからないため、過少申告加算税及び延滞税もかからない。

 

経費になるの?

罰金のため、損金になりません
ただし、利子税は、制度上認められたもので罰金ではありませんので、納付年度に損金算入できます。

どうやって納めるの?

税務署等が計算して、納付書が送られてきますので、それにしたがって納付することになります。

その他の影響は?

仮装隠ぺいした場合や、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合には、青色申告を取り消しされる場合があります。

参照URL

(損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm

(延滞税・利子税)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

(確定申告を間違えた時)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

(確定申告を忘れたとき)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

(不納付加算税)https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/000703/01.htm

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