税金の豆知識

Q14 労働保険料の会計処理/勘定科目

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労働保険料の会計処理/勘定科目

労働保険料とは?

労働保険って、よく名前は聞くけれどどんなものなんでしょう?
労働保険とは、①労災保険と②雇用保険を合わせたものを指します。

 

労働保険=労災保険+雇用保険

 

会社負担のもの 労災保険の全部、雇用保険の一部(事業主負担分)
従業員負担のもの 雇用保険の一部(被保険者負担分)
  1. (注1)役員は、原則として労働保険の対象とはならない。
  2. (注2)事業主は、一括で労働保険料(労災保険料+雇用保険料)を先払、被保険者負担分は、毎月給与から控除。
  3. (注3)労働保険料の申告は、毎年6月1日から7月10日までに行う。

 

労働保険料の計算方法

平成30年度の概算保険料&確定保険料を例にして説明します。

  1. ①H30年度の概算保険料
    H30年7月に、H30年度(H30/4~H31/3月末)の「賃金見込額」に保険料率を掛けて算定&支払(概算保険料)。

 

  1. ②H30年の確定保険料
    H31年7月に、H30年度(H30/4~H31/3月末)の「実際支払賃金総額」に保険料率を掛けて算定&支払(確定保険料)。
    実際の支払額は、①で支払った「概算保険料」との差額です。(注)

 

  1. ③H31年度の概算保険料
    H31年7月に、H31年度(H31/4~H32/3月末)の「賃金見込額」に保険料率を掛けて算定&支払(概算保険料。①と同じです)。
    大きな変動が見込まれない場合は、②の確定賃金額をもとに概算保険料を計算。

 
   ⇒このやりとりが毎年続きます。

(注)不足の場合は、その年度「概算保険料」(上記③)と共に追加納付。余った場合は、その年度の「概算保険料」に充当。
 

労働保険料の納期

概算保険料額は、原則的に、
・①40万円以上の場合or
・②労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、
 
納付を3回に分割することができます
その場合も、過不足の精算は、第1期目の納付時にまとめて行います。

(通常の納期)

第1期(4月1日~7月31日) 支払期限7月10日
第2期(8月1日~11月30日) 支払期限10月31日
第3期(12月1日~3月31日) 支払期限1月31日

 

労働保険料の損金算入の時期等

(1)概算保険料:概算保険料の申告日or納付日

(2)確定保険料

不足の場合(=納付) 確定保険料の申告日or納付日に損金算入(※1)
超過の場合(=還付) 確定保険料の申告日に益金算入(※2)

(※1)確定保険料申告前の決算で、未払計上により損金算入も認められます
(※2)通常は、実際還付を受けるわけではなく、次年度の概算保険料から控除されます。
 

労働保険の会計処理

労働保険の会計処理はいろいろありますが、結論、(1)で十分かと。
 
(例題)2019年3月決算。2019年3月期の概算・確定労働保険料の仕訳

● 従業員期首1人。給料毎月10,000×12か月=年間120,000
● 概算払 年間労働保険料1,440(480×3回払)
(簡便的に、給与支払時の天引きは、雇用保険のみとする)
●2019年3月支払給与より、新たな従業員1人、給料10000円/月支払追加
●翌年確定額は1,560となった。
●労災保険料率 3/1000
●雇用保険料率 9/1000(事業主負担6/1,000・従業員負担3/1000とする)

 

(1)一番シンプルなパターン(確定保険料を納付時に計上)

基本は、これが一番シンプルなんで、中小企業はこれで十分です。

借方 貸方
毎月給料から預り時
⇒4月~翌年2月まで毎月
給料 10,000 現金
法定福利費(雇)
9,970
30
概算払い時
⇒年3回続く
法定福利費(労・雇) 480 現金 480
3月給料支払い時 給料 20,000 現金
法定福利費(雇)
19,940
60
翌年精算時 法定福利費(労・雇) 120 現金 120

 

(2)決算で「確定保険料」を未払計上する方法

確定保険料を納付前に損金にできるため、(1)よりは節税になります。

借方 貸方
毎月給料から預り時
⇒4月~翌年2月まで毎月
上記(1)シンプルパターンと、仕訳は同じになります。
概算払い時
⇒年3回続く
上記(1)シンプルパターンと、仕訳は同じになります。
3月給料支払い時 上記(1)シンプルパターンと、仕訳は同じになります。
3月決算時 法定福利費(労・雇) 120 未払費用 120
翌年精算時 未払費用 120 現預金 120

 

(3)月次決算を意識したやり方

上場会社などで、月次決算をしっかりやりたい場合です。
難しいので・・・中小企業はこのやり方は、無視でよいかも。

 

借方 貸方
毎月給料から預り時
⇒4月~翌年2月まで毎月
給料 10,000 現金
預り金(雇)
9,970
30
4~2月末まで毎月末 法定福利費(労・雇)
預り金(雇)
90
30
未払費用 120
概算払い時
⇒年3回続く
未払費用 480 現金 480
3月給料支払い時 給料 20,000 現金
預り金(雇)
19,940
60
3月月末(=決算時) 法定福利費
預り金
180
60
未払費用 240
翌年精算時 未払費用 120 現預金 120

 

参照URL

労働保険料の損金算入の時期等
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm

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