税金の豆知識

Q10 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」って何?

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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」って何?

毎年、年末になると提出する「扶養控除等申告書」ですが、何のために提出するものなんでしょう?

知らないことで損するケースもありますので、注意点をまとめました!

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扶養控除申告書を提出する人

扶養控除等申告書は、扶養者がいる方だけが出すものではありません。

提出しておかないとさまざまなデメリットがありますので、給与の支払を受ける限り、主たる給与の支払者に提出しておくことをお勧めします。

独身者や、誰かの扶養に入っていても、勤務されていれば提出します。

提出しないとどうなる?

 

    1. ①年末調整してもらえない
      扶養控除等申告書の提出が要件となっていますので、提出をしなければ、年末調整は受けられないことになります。(=確定申告をすることになる)

 

  • ②毎月の給与から差し引かれる所得税(源泉徴収税額)が高くなり、手取りが減る
    実は、この扶養控除申請書によって、給料から毎月差し引かれる所得税(源泉所得税)を決めています
     
    「扶養人数」や「提出有無」によって、毎月差し引く所得税が決められていますので、提出していないと、来年度は高い所得税が差し引かれてしまいます
    (=「乙欄」とよばれる、高い所得税率が適用)。

 

仮に、給料が10万円(社会保険控除後)とすると・・
 

提出の有無 毎月の源泉所得税額
提出していない場合 3,600円の所得税が源泉徴収される。
提出している場合 扶養が0人の方でも、720円ですみます。

 

同時に2か所で働いている場合は?

扶養控除等申告書は、勤務先が1か所の場合は、その会社に提出すれば終了です。
 
しかし、勤務先が2か所以上の場合には、同時に2ヶ所には提出できませんので、いずれか1ヶ所の会社に、「扶養控除等申告書」を提出します。

 

提出した方の会社は 毎月の給料では安い税額で源泉徴収され、年末調整も受けることが可能。
提出していない方の会社は? 毎月高い税額で源泉徴収されるだけでなく、年末調整も行われません。

なお、同時に2か所で働かれている方は、最終的には、すべての給料を合算して、ご自身で「確定申告」をしなければなりません。

確定申告をすることで、払いすぎていた税金は還付されるので損得はありませんが、「確定申告しないといけない」っていうめんどうがありますね!
 

前職退職後に新たな会社に就職した場合は?

扶養控除等申告書は、同時に2ヶ所には提出できないだけですので・・
この場合は、前職に扶養控除等申告書を提出していたとしても、新たな会社側で「扶養控除等申告書」の提出が可能です。

(例)
 

●、甲さんは、9月にA社を退職し、10月からB社に就職した場合

 

● この場合は、同時ではありませんので、甲さんは、A社だけでなく、B社にも会社に「扶養控除等申告書」を提出できます。
● また、転職後のB社では、年末調整を行ってくれます。
● ただし、B社で年末調整を行うためには、甲さんの前職A社時代の「収入」を把握しないとできません。
● したがって、甲さんは、前職のA社から「源泉徴収票」を入手し、てB社に提出する必要があります。
● B社は、提出された前職A社での収入と、入社後のB社での収入を合算して、甲さんの年末調整を行います。
 

扶養等の異動があった場合

年度途中で子供が生まれたり、配偶者がパートで働いたり、就職、退職等により扶養家族に異動があった場合にも、随時「扶養控除等申告書」を会社に提出しなければいけません。
 

パートやアルバイトも「扶養控除申告書」の提出は必要?

「扶養控除等申告書」は正社員だけ提出してもらっていて、パートやアルバイトには提出してもらっていないという会社は結構あるかもしれません。
「扶養控除申告書」の提出がないとどうなるでしょう?
 

(1)(パートの立場)

給料も少額なので、所得税は発生しないと・・思い込んでしまいがちです。
年間収入が103万円以内だと税金がかからない・・という話は聞いたことありますよね?
 
確かに間違いではないのですが・・会社に「扶養控除等申告書」を提出していないと、毎月の給料から高い所得税を引かれてしまいます
「扶養控除等申告書」の提出により、毎月差し引かれる所得税がゼロとなり、結果、会社で年末調整もしてくれて、最終的に税金がゼロになったというだけです。
 
提出していない場合は、毎月の給料から、所得税が差し引かれます。
この場合も、確定申告することで、毎月差し引かれていた所得税を取り返すことはできますが・・確定申告をしなければ・・税金は返ってきません。めんどうですね!
 
なので、アルバイトでも、扶養控除等申告書は提出しておくことをお勧めします!
 

(2)(会社の立場)

従業員の所得税は、あくまで、会社に「源泉徴収義務」があるため、引き忘れていた場合は、会社側で従業員の税金を「立替えて」税務署に納めなければなりません。
立替えた税金は、後日従業員に請求することはもちろんできますが、退職等により連絡がつかない場合は、回収ができなくなり、結果・・損をしてしまいます。

人数が多いと金額もかなり大きくなりますので、パートやアルバイトの方にも、必ず「扶養控除申告書」を書いてもらいましょう。
 

扶養控除等申告書はいつ出すの?

給与所得者は、原則としてその年の最初(給与の支払を受ける日の前日までに)に提出します。例えば、平成31年分の「扶養控除等申告書」だと、平成30年12月までに提出することが多いです。
 
ここで注意しないといけないのは、記載する「扶養親族」等の判定は、1年後の12月末だということです。例えば、16歳以上の「控除対象扶養親族」は、平成31年12月31日現在の年齢が16歳以上、つまり、扶養控除申告書を提出する時点では15歳のお子さんがいる場合ですので、注意しましょう。

参照URL

扶養控除等(異動)申請書フォームhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

 

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