税金の豆知識

Q9 取引先等に対する災害見舞金

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取引先等に対する災害見舞金

東北の大震災はもちろん、台風による被害やその他の災害によって、本格稼動できないでいる企業も少なくありません。
今回は、災害をテーマに税務上の取り扱いをまとめてみました。

 

被災した取引先に対する災害見舞金

取引先の会社や従業員等に対し慶弔金等を交付した場合には、一般に「接待交際費」とし、税務上も「交際費等」として取り扱われます。しかし、取引先が被災した場合、間接的に自社にも相当な損失が生じることが考えられます。つまり、その取引先との被災前の取引関係の維持、回復を目的として交付する災害見舞金等は、相手先の救済を通じて自社が被る損失を回避するための費用(販売奨励金等)であるとみることもできます。

そこで、税務上、これらの費用は「交際費等」に該当しないものとして取り扱っています。取引先の被災の程度、取引の状況等を勘案して「相応の災害見舞金」であれば、その金額の多寡は問われません。

勘定科目は、「販売促進費」や「雑費」「雑損失」として処理することもあります。一方、災害見舞金等の交付を受けた側においては、「雑収入」や「受贈益」等として収益に計上します。

なお、法人が災害見舞金を支出した場合に、取引先から領収書の発行を求めることが難しい場合は、帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記録しておくことが必要です。

 

被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金

少し注意が必要です。被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金は、取引先の救済を通じてその法人の事業上の損失を回避するというよりは、いわゆる「お付き合い」的な性質のものであると考えられることから「交際費」として取り扱われます(個人事業主に対するものを除く)。

ただし、「取引先の役員や使用人」であっても、自己の役員や使用人と同等の事情にある者(専属下請け先の役員等)に対して、自己の役員や使用人と同様の基準に従って支給する災害見舞金は、交際費等に該当しないものとして取り扱えます。

なお、個人が受け取った見舞金がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税及び所得税の課税の対象とはなりません。

 

被災した自己の従業員等に対する災害見舞金品

法人が、被災した自己の従業員に支給する災害見舞金品は、一定の基準に基づき「福利厚生費」として取り扱われます。
また、既に退職した従業員又は採用内定者に対する災害見舞金品であっても、被災した自己の従業員等と同一の基準に従って支給するものは、福利厚生費として扱われます。

 
「一定の基準」とは、

  1. (1)被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっている
  2. (2)その金額もその支給を受ける者の社会的地位等に照らし被災に対する見舞金として社会通念上相当である

 

参照URL

取引先に対する災害見舞金等https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm#atsukai12

取引先及び取引先役員等https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer07.htm

従業員https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer05.htm

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