税金の豆知識
Q6 消費税の課税事業者と免税事業者
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課税事業者と免税事業者って?
会社や個人事業主の方は、消費税を納めるかどうか?という観点から、「課税事業者」と「免税事業者」という二つに区分されます。
「課税事業者」とは、消費税の納税義務のある会社であり、「免税事業者」とは、消費税の納税義務のない会社です。
注意事項
取引の際に、消費税を支払ったり、もらったりするのは「課税事業者」でも「免税事業者」も同じです。
「自分は免税事業者だから・・消費税を請求できないのでは?」という質問がよくありますが、「免税事業者」でも請求はできますので!
ここを間違えないように!
相違点
「課税事業者」と「免税事業者」の違いは、売上等の入金時に「預かった消費税」と、仕入等支払時に「支払った消費税」との差額を、税務署に「納税する義務があるか」どうか?という点です。
「免税事業者」は、預かった消費税を納税する義務がないので、結果、自分のお金にすることができます。
一方で、納税義務者は、売上等入金時に「預かった消費税」のうち、仕入等で「支払った消費税」との差額を納税する義務があります。
消費税という税金は、法人税や消費税等と異なり、単純に預かったお金(消費税)を、税務署に支払っているだけで、新たに負担する「税金」ではありません。
ここも間違えないように!
(=消費税は「最終消費者」が負担する税金であり、中間の事業者は、預かった消費税を単に支払っているに過ぎない)
還付の場合
では、売上等で預かった消費税≦仕入等で支払った消費税の場合は・・どうでしょうか?
「課税事業者」であれば、その差額分を、税務署から返還してもらうことができます。
(「還付」と呼ばれます)
預かった消費税の方が多い場合は、税務署に支払いますので、支払った消費税の方が多い場合は、反対に還付してくれるんですね。
一方、「免税事業者」は、この場合でも、差額について還付を受けることができません。
したがって、この場合は・・「免税事業者」は、「課税事業者」と比べると・・損をしていることになります。
特に、開業当初は「設備投資」などが多く、支払う消費税が多い場合もありますので、<必ずしも「免税事業者」が得かどうかはわかりません。
設立時は、「課税事業者」が得か?「免税事業者」が得か?
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