税金の豆知識
Q3 法人の青色申告って何?
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申告の種類は「白色申告者」と「青色申告者」に分けられます。
青色申告は、名前の通り表紙が青色になっていて、提出しておくことで、かなりの税制上の特典を利用できることになりますので、ぜひ提出しておきましょう。
要件
- ・所轄税務署長に「青色申告の承認申請書」を提出し、承認を受ける
- ・法定の帳簿書類を備え付けて、取引を記録保存する
- (1)青色申告書提出事業年度に生じた欠損金の翌期以降9年間の繰越
- (2)欠損金の繰戻しによる法人税額の還付(資本金1億円以下のみ)
- (3)推計による更正又は決定の禁止、更正通知書への更正理由附記
- (4)<租税特別措置法に規定する特典>(主なもの)
承認のメリット(法人の場合)
青色申告法人の欠損金は、9年後の事業年度まで繰り越すことができますが、白色申告法人の欠損金は、災害による損失額でなければ繰り越すことができません。
欠損金を1年前の事業年度に繰戻して、法人税額の還付を受けることができます。
青色申告法人に対しては、税務署長は申告書に誤りがあると認められる場合でなければ更正処分をすることができませんが、白色申告法人に対しては、推計により法人税額を更正できる権限があります。また、青色申告法人は、更正通知書に理由を附記することになっていますので、慎重な判断が担保されます。
・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(30%)又は税額控除(7%)
・中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の即時償却
・租税特別措置法に規定する各種準備金の損金算入(海外投資等損失準備金など)
・試験研究費の税額控除
~推計課税とは~
納税者が帳簿書類を保存していない場合、帳簿書類の記載内容が信頼できない場合等に行われる税務調査の最終手段で、その者の収入・支出の状況や従業員数、事業規模等により所得の金額を推計することです。
例えば、「おしぼりのリースの数で飲食店の客数を推計し、その客数に客単価を乗じて所得を計算する」などがあげられます。
提出期限
・承認を受けようとする事業年度の開始日前日
・設立時は、設立後3ヶ月以内
(3ヶ月以内に事業年度が終了するときは、事業年度終了日まで)
参照URL
法人の青色申告書の承認の申請https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
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