税金の豆知識

Q8 設立2年間は消費税かからない?特定期間って何?

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設立2年間は消費税がかからない?

1. 設立2年間は消費税がかからない

個人事業主や新設法人の場合、消費税が2年間免税されるという特典があります。(※)

なぜ2年間免税なのか?というと・・
消費税を課税するかどうかの判定は、2年前の売上高で判定するからです。

 
(例)

初年度1,000万円を超える売上 原則、最初の2年間は免税、3年目から課税事業者
最初の2年間 「個人事業主」で免税
3年目直前に個人事業を「廃業」&会社設立 3・4年目も免税事業者が可能

 
(※)
・法人の場合は、「資本金1,000万円未満」の場合のみ
・資本金1,000万円未満の新設法人でも、大法人の子会社(課税売上高5億円超の事業者が50%超出資で設立した法人)は不適用(設立2年間に限る)
 

なお、設立時に限らず、売上高が1,000万を超えない限り、「原則として」消費税の納付はずっと免税されます。
 

2. 例外(特定期間)

上記では、あえて「原則として」・・と記載しました。これはなぜでしょう?
実は・・最近、改正が行われて「例外」が設けられたんです。

 
(改正による例外規定~特定期間の創設)

「特定期間」の課税売上高又は給与(以下課税売上高等といいます)が1,000万円を超えた場合には、次の年、つまり2年目から消費税が課税される

 

(特定期間とは?)

個人事業者の場合 1月1日から6月30日までの半年間
法人の場合 原則、前事業年度「上半期」の6か月間

 

法人の場合の「特定期間」は、例外がいろいろあって・・ちょっと難しいです。
次の章で記載しますね。
 

3. 法人の場合の「特定期間」は?

法人の場合、「特定期間」は、原則、前事業年度「上半期」の6か月間となります。
ただし、前事業年度が「7ヶ月以下」の場合は、「特定期間」の適用はありません。

改めて、法人の場合の「消費税課税関係」をまとめると、以下の通りとなります。

原則 2年前(前々事業年度)の課税売上高(税抜)が1,000万円を超えていれば
(1年未満の場合は年換算)、当年から課税事業者。
例外 ●前事業年度「上半期」の課税売上高等が1,000万円を超える事業者は、
当年から課税事業者
●前事業年度が「7ヶ月以下」の場合は、当年は免税、翌年から課税事業者

 

4.「特定期間」の例題

● A社 平成28年10月1日に設立(決算月 4月)
● 各期間の課税売上高等は以下のとおり(税抜)

第1期 第2期 第3期
H28.10.1~H29.4.30 H29.5.1~H30.4.30 H30.5.1~H31.4.30
課税売上高(税抜) 3,800万円 7,500万円 7,200万円
開始日~6月間の課税売上高(税抜) 3,200万円 3,800万円 3,700万円
開始日~6月間の給与 1,200万円 1,300万円 1,350万円


(回答)

第1期 第2期 第3期
判定 免税事業者 免税事業者 課税事業者
理由 基準期間がないため、免税事業者 第1期の期間が7ヶ月間のため免税事業者 基準期間の売上高が1,000万円を超えるため(※)

(※)3,800万÷7カ月×12カ月>1,000万
 

5.上記例題の留意事項

(1)設立1期目の事業年度が「7カ月超」の場合

 ⇒2期目から課税事業者となります。

 

(2)設立1期目の事業年度が、H28/10/15~H29/5/31(7ヶ月と22日)の場合

 ⇒1月未満は1ヶ月として計算されるため、設立1年目の期間は8ヶ月となり、この場合も、2期目から課税事業者となります。

 

(3)「給与基準」で判定する場合の留意事項
給与の範囲 通常給与の他、賞与、役員報酬、アルバイト代は含みます。
通勤手当は含みません。
現金基準 支払ベースで判定。未払額(特定期間中に支払なし)は含みません。

 

(4)上記例題で免税期間をMAXにする方法

 

● 第1期事業年度を、12か月間(H28/10/1~H29/9/30)にする。
● 第1期事業年度の課税売上高を、1,000万以下に抑える。
● 第2期上半期(H29/10/1~H30/3/31まで)の期間の課税売上高又は支払給与の金額を、1,000万円以下におさえる。

 
⇒この場合には、最大36か月間(第3期末まで)、免税事業者となることができます。
 

6.参照URL

納税義務の免除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

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